お知らせ

「新型コロナウイルス感染症治癒(ゆ)報告書」の提出等について(お願い)

日頃より、標記感染症予防対策にご理解とご協力をいただき、深く感謝いたします。

さて、先日お知らせしましたように、この8日(月)から当感染症が5類感染症へ移行したことから、今後はインフルエンザと同様、保護者記入による治癒報告書を提出していただくことになりましたので、ご協力をお願いいたします。(陰性証明や医療機関が発行する検査結果を提出する必要はありません。)

下記の事項についてご理解いただきますようお願いいたします。

【通知】 新型コロナ治癒報告書の提出依頼(舟橋村)

5月8日以降の新型コロナ感染症対策について(通知)

新年度が始まり、学校生活のリズムが整い、学校のホームページにも様々な活動の様子が掲載されております。また、これまでの標記感染症に係るご配慮について、多大なるご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。

さて、国では標記感染症を5月8日から感染症法上の取扱いが「2類相当」から「5類」に位置付けが変更することとされており、併せて学校における衛生管理マニュアルや対応ガイドラインが改定されております。しかし、重症化リスクが減ったとはいえ、県内の感染者数は増加傾向にあることを念頭に、特にゴールデンウィーク中の行動にくれぐれもご注意くださるようお願いいたします。

つきましては、4月6日付けの本村教育委員会の通知内容を継続しながら、お子様が感染された場合等に、以下の方針で対応しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

R5.5.2 【通知】5月8日以降のコロナ対応

マスクの着用について(厚生労働省)

このたび、マスクの着用の考え方について、更なる周知を図るために、厚生労働省においてリーフレットが作成されましたので、ご案内いたします。

 

学校におけるマスクの着用については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や累次の事務連絡等において、
・ 十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと
・ 体育の授業や運動部活動の活動中、登下校の際には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること
・ 小学校就学前の幼児には、マスクの着用を一律には求めないこと
等が示されており、これらの考え方に変更があるものではありません。

引き続き、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう、ご理解・ご協力の方、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る療養・待機期間について(舟橋村教育委員会)

日頃から、標記感染症に係る対応について、ご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。

さて、9月7日に厚生労働省から標記感染症の「患者に対する療養期間の見直し」がなされ、文部科学省、本県教育委員会から同様の連絡がありましたので、本村でも下記のとおり対応をいたします。併せて、7月22日付け発表の濃厚接触者の待機期間についても記載します。

なお、ご家庭でも引き続き感染予防に努めていただくとともに、お子様またはご家族の方がPCR検査等を受けられる際は、速やかに連絡をいただきますよう改めてご協力をお願いいたします。

 

 

1 感染者の療養期間について (富山県厚生部健康対策室感染症対策課HP参照)

・有症状者は、発症日の翌日から7日間かつ症状軽快後24時間経過した日数

(8日目から解除。ただし、10日間が経過するまでは、健康状態の確認や予防対策の徹底をしてください。)

・無症状者は、検体採取日の翌日から7日間(8日目から解除)加えて、5日目の検査キットにより陰性が確認された場合は5日間

(6日目から解除。ただし、7日間が経過するまでは、健康状態の確認や予防対策の徹底をしてください。)

※検査キットは薬事承認された検査キット(「体外診断用医薬品」表示あり)を使用してください。

 

2 濃厚接触者の待機期間について (世帯内で感染者が発生した場合)

・感染者との最終接触の翌日から5日間

(6日目から解除。ただし、2日目及び3日目の検査キットにより陰性が確認された場合は、3日目から登校等が可能)

 

<問い合わせ先>

舟橋村教育委員会 学校教育係

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