新型コロナウイルス感染症に係る療養・待機期間について(舟橋村教育委員会)
日頃から、標記感染症に係る対応について、ご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。
さて、9月7日に厚生労働省から標記感染症の「患者に対する療養期間の見直し」がなされ、文部科学省、本県教育委員会から同様の連絡がありましたので、本村でも下記のとおり対応をいたします。併せて、7月22日付け発表の濃厚接触者の待機期間についても記載します。
なお、ご家庭でも引き続き感染予防に努めていただくとともに、お子様またはご家族の方がPCR検査等を受けられる際は、速やかに連絡をいただきますよう改めてご協力をお願いいたします。
記
1 感染者の療養期間について (富山県厚生部健康対策室感染症対策課HP参照)
・有症状者は、発症日の翌日から7日間かつ症状軽快後24時間経過した日数
(8日目から解除。ただし、10日間が経過するまでは、健康状態の確認や予防対策の徹底をしてください。)
・無症状者は、検体採取日の翌日から7日間(8日目から解除)加えて、5日目の検査キット※により陰性が確認された場合は5日間
(6日目から解除。ただし、7日間が経過するまでは、健康状態の確認や予防対策の徹底をしてください。)
※検査キットは薬事承認された検査キット(「体外診断用医薬品」表示あり)を使用してください。
2 濃厚接触者の待機期間について (世帯内で感染者が発生した場合)
・感染者との最終接触の翌日から5日間
(6日目から解除。ただし、2日目及び3日目の検査キットにより陰性が確認された場合は、3日目から登校等が可能)
<問い合わせ先>
舟橋村教育委員会 学校教育係